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一般社団法人東京諸島観光連盟 国内募集型企画旅行条件書

この書面は、旅行業法第12条の4で定める取引条件説明書及び同法第12条の5で定める契約書面の一部です。
お申込みの際には必ず事前にご確認の上お申込みください。

この旅行は(一社)東京諸島観光連盟(以下「当社」という)が企画・募集し実施する企画旅行であり、企画旅行契約の内容・条件は記載されている条件のほか、下記条件、出発前にお渡しする最終旅行日程表および当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。

  1. 1.お申込み方法と旅行契約の成立
    1. (1)所定の申込書に必要事項をご記入のうえ、下記のお申込金又は旅行代金全額を添えてお申込み頂きます。お申込金は旅行代金、取消料または違約料の 一部として取り扱います。
    2. (2)募集型企画旅行契約は当社が締結を承諾し、申込金を受領したときに成立するものとします。
    3. (3)電話などによるお申込み後、当社よりご案内書や申込金の振込口座情報などをご案内します。当社が予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して5日以内に申込金または旅行代金をお支払い頂きます。
    4. (4)お申込金(おひとり)
      旅行代金 3万円未満 3万円以上
      お申込金 5,000円から旅行代金まで 10,000円から旅行代金まで
  2. 2. 旅行代金のお支払い
    旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日目に当たる日より前にお支払いください。
  3. 3. 旅行代金に含まれるもの、含まないもの
    パンフレットに記載された旅行日程に記載してある行程の交通費、宿泊費、食事代、観光料金等及び消費税が含まれています。これらの諸費用は、お客様のご都合により一部利用されなくても払戻しはいたしません。旅行日程に含まれない交通費、飲食費および個人的性質の諸費用等は含まれていません。
  4. 4. 旅行内容、旅行代金の変更
    1. (1)当社は、天災地変、気象条件、暴動、官公署の命令その他当社の管理できない事由が生じた場合、旅行内容を変更する場合があります。ただし、緊急の場合においてやむをえないときは、変更後に理由を説明いたします。
    2. (2)お申込み頂いた人数の一部を取消される場合は契約条件の変更となり、実際にご参加いただくお客様の旅行代金が変更になる場合がありますので、予めご了承ください。なお、詳しくは係員にお尋ねください。
  5. 5. お客様による旅行契約の解除
    1. (1)お客様は次に定める取消料をお支払い頂くことで、いつでも旅行契約を解除することができます。
      取消日 21日前まで 20〜8日前 7〜2日前 前日 当日 旅行開始後及び無連絡不参加
      取消料 無料 20% 30% 40% 50% 100%
    2. (2)お客様のご都合で出発日・コース・宿泊ホテル・オプショナル料理等を変更される場合にも上記の取消料が適用されます。
    3. (3)お客様は下記に該当する場合、取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。
      1. a. 契約内容の重要な変更が行われたとき
      2. b. 天災地変、気象条件、官公署の命令その他の事由により旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となったとき、または、不可能となる恐れがきわめて大きいとき
      3. c. 当社の責に帰すべき事由により旅行実施が不可能となったとき
  6. 6. 当社による催行中止および旅行契約の解除
    1. (1)お申し込み人員がパンフレットに記載した催行人員に満たないときは旅行の実施を取りやめる事があります。この場合、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって10日目にあたる日より前までに旅行を中止する旨を通知します。
    2. (2)次の各一に該当する場合は、当社は募集型企画旅行契約を解除することがあります。
      1. a. お客様が当社が予め明示した性別、年齢、資格、技能その他旅行参加条件を満たしていないことが判明したとき
      2. b. お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき
      3. c. お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げる恐れがあると認められたとき
      4. d. 天災地変、暴動、運送・宿泊機関等のサービスの提供の中止、官公署の命令その他当社の関与し得ない事由により旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となったとき、または、不可能となる恐れが極めて大きいとき
    3. (3) お客様が当社所定の期日までに旅行代金を支払わないときは、当社の旅行規約を解除することがあります。
    4. (4) 当社は本項(1)および(2)により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金を払戻しいたします。また、本項 (3) により旅行契約を解除したときは、違約料を差し引いて払戻しいたします。
  7. 7. 添乗員等
    1. (1)添乗員の同行の有無はパンフレットに明示します。
    2. (2)添乗員は旅行日程を円滑に実施するための業務を行います。お客様は日程の円滑な実施と安全のため、添乗員の指示に従っていただきます。
    3. (3)添乗員の同行しない旅行においては、お客様が旅行サービスを受けるために必要なクーポン類をお渡しいたします。旅行サービスの提供を受ける手続きはお客様ご自身で行っていただきます。
    4. (4)添乗員が同行しない区間及び現地係員が業務を行わない区間において、悪天候等によりサービスの内容の変更を必要とする事由が生じた場合における代替サービスの手配及び必要な手続きは、お客様ご自身で行って頂きます。
  8. 8. 当社の責任および免責事項
    1. (1) 当社は募集型企画旅行契約の履行にあたって、当社の故意または過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。
    2. (2)手荷物の損害については、損害の発生から14日以内に当社に通知があっ た場合に限り15万円を限度として賠償いたします。(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)
    3. (3)お客様が次に例示する事由により損害を被られたときは責任を負いません。
      1. ①天災地変、気象条件、暴動またはこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは中止
      2. ②運送・宿泊機関等のサービス提供の中止またはこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは中止
      3. ③官公署の命令、伝染病による隔離またこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは中止
      4. ④自由行動中の事故⑤食中毒⑥盗難⑦運送機関の遅延、不通、スケジュール変更、経路変更またはこれらによって生じる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮
  9. 9. お客様の責任
    お客様の故意または過失により当社が損害を被ったときは、お客様に損害の賠償をしていただきます。
  10. 10. 特別補償
    当社は当社の責任が生じるか否かを問わず、募集型企画旅行約款の特別補償規定で定めるところにより、お客様が募集企画旅行参加中その生命、身体または手荷物の上に被った一定の損害について、予め定める額の保証金および見舞金を支払います。
  11. 11. 旅程保証
    • (1)旅行日程に次のような重要な変更が行われた場合、その変更の内容に応じて旅行代金の1%〜5%に相当する額の変更保証金をお支払いいたします。 ただし、一旅行契約につき旅行代金の15%を上限とし、また、保証金の額が1,000円未満のときはお支払いいたしません。
      [( )内は旅行開始後の率です。]
      1. ①旅行開始日または旅行終了日の変更1.5%(3%)
      2. ②入場する観光地、観光施設、レストランその他の旅行目的地の変更1%(2%)
      3. ③運送機関の等級または設備のより低い料金のものへの変更1%(2%)
      4. ④運送機関の種類または会社名の変更1%(2%)
      5. ⑤宿泊機関の種類または名称の変更1%(2%)
      6. ⑥宿泊機関の客室の種類、設備または景観その他客室の条件変更1%(2%)
      7. ⑦前各号に揚げる変更のうちツアータイトル中に記載があった事項の変更2.5%(5%)
    • (2)次に揚げる変更の場合は、変更補償金はお支払いいたしません。
      1. ①天災地変
      2. ②戦乱
      3. ③暴動
      4. ④官公署の命令
      5. ⑤運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止
      6. ⑥当初の運航計画によらない運送サービスの提供
      7. ⑦旅行参加者の生命または身体の安全確保のための必要な処置
  12. 12. その他
    1. (1)当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
    2. (2)こどもは6歳以上12歳未満です。(小学校就学児)
    3. (3)お申し込みの締切日は宿泊の伴うものは出発の10日前までといたし、ただし、その日以前に募集定員を満たし締め切りとなったり、定員に満たずに設定を中止する場合があります。
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